帰化とは?
帰化とは、外国の国籍を有する人からの「国籍の取得を希望する旨の意思表示(帰化許可申請)」に対して、国が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度のことをいいます
日本の国籍法では、帰化の許可は法務大臣の権限とされています
法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます 帰化は、その告示の日から効力を生ずるとされています
帰化の条件としては、次の6つを定めています
帰化の基本的条件
(国籍法第5条)

- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
現に日本に住所を有する特別永住者(親子2代にわたって日本で生まれた場合)については基本的に期間は問われません - 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
・交通違反・税金の滞納・犯罪歴等
(該当する違反の時期・頻度・違反の重さ等を総合的に判断されます) - 本人や生計を同じくする親族(配偶者・親・子等)の資産や技能によって生計を営むことができること
- 帰化(日本国籍の取得)によって従前の国籍を失うこと
- 反政府行為をしていないこと
日本人の配偶者や実子、日本に特別な功労がある人などは条件が緩和されています
◆許可・不許可の判断は、法務大臣(日本国)の自由裁量となっていますので、条件を満たすことで必ず許可されるものではありません
申請手続きの流れ
- 01. 住所地を管轄する法務局の国籍課に事前相談
- ・在留カード又は特別永住者証明書
・パスポート(旧も含)
・運転免許証を持参
※帰化への意志と条件などを確認します
- 02. 必要書類の収集・作成
- ・事前相談での指示に従って、必要書類を集めます
(本国から本人・親族の身分証明書類の取り寄せ・翻訳など)
※法務局から申請が可能とOKが出るまで、法務局へ出向き事前相談をします
- 03. 法務局へ申請書類一式を提出(申請受付)
- ・本人出席(書類の最終チェックと簡易面接)
※法務局の担当官による調査・審査スタート
- 04. 法務局の担当官との面接
- ・本人出席による法務局担当官との面接
(追加書類などの指示があります)
- 05. 許可(or不許可)の決定
- 官報に公示したのち、法務局より本人へ通知
- 06. 「帰化者の身分証明書」の交付
- ・本人出席
- 07. 帰化後の手続
- ・住所地の市区町村役場へ帰化の届出(新戸籍の編成)
・在留カード又は特別永住者カードの返納等
当事務所の帰化申請手続き
サポート内容
- 1. ご相談
- 帰化申請の説明・注意事項・申請から許可までの流れについてご説明します
当事務所の手続サポートのご案内・費用のご説明 - 2. 打ち合わせ
- ご依頼いただいた場合、後日帰化申請のための打ち合わせをします
ご用意していただく資料等を事前にご連絡します - 3. 必要書類の収集
- 打ち合わせでのインタビューや資料などをもとに、法務局と事前相談をしながら申請に必要な書類を収集していきます
※当事務所では、韓国の除籍謄本や家族関係登録各種証明書の取寄せと翻訳について、別途費用をいただくことはありません ご本人様が領事館へ出向く必要もありません - 4. 申請書類の作成
- 取寄せた資料などをもとに、申請書類を作成していきます
- 5. 法務局での事前点検
- 法務局で申請のための事前点検を受けます
問題がなければ、ご本人様と一緒に申請に行ける日を確認します - 6. 法務局へ申請書類の提出(申請)
- 法務局と当事務所との間で申請書類の最終確認をした後、ご依頼者の簡易面接があります
(意志の確認・簡単な質問・署名など) - 7. 法務局での面接
- 担当官による審査・調査がスタートした後、面接の連絡がご本人様へ直接あります
当日はご本人様だけで行くことになりますが、ご不明点などはご案内いたします - 8. 帰化の決定(許可)
- 面接が終わって数か月後に、法務局から「帰化の身分証」の交付の連絡があります
帰化の身分証を受領されましたら、帰化申請手続はこれで終了となります
帰化後の手続きをご希望であれば当事務所で引き続き手続のサポートをいたします - 9. 帰化後の手続き
- ・新しい戸籍の届出(帰化届)
・在留カード又は特別永住者証明書の返納
・本国へ「国籍喪失申告」手続き、パスポートの返納など


次のようなことでお悩みの方もぜひ当事務所へご相談ください
- 韓国の本籍地がわからない、または番地が不明
- 朝鮮籍の方で韓国に戸籍(家族関係登録簿)がない
- 祖父母や両親までの記録はあるが、ご本人様の記録が未登録、または登録が不明
- 韓国の記録と日本の記録が違う(氏名、生年月日など)
- 以前申請して途中で頓挫または諦めたことがある方など・・・