アポスティーユ&公証取得

「認証」とは?

日本の文書が外国の提出先で問題なく受け入られるために、その文書が真正に作成されたことが相手方において容易に確認できるよう、その文書に記載された署名を一定の公的機関が証明します(ノータリーゼーション = 発行機関の証明)
例)戸籍謄本や住民票に押される発行機関(役場)長の職印(公印)

発行機関の証明(ノータリーゼーション)によりなされた署名及び公印を、更に別の公的機関が証明します(リーガリゼーション = 第三機関による公的証明)
例)戸籍謄本や住民票の職印(公印)を外務省が更に証明する

公文書の認証

■外務省の認証

日本の公文書を外国での会社設立や不動産購入などで提出する際に求められる外務省の認証には「アポスティーユ」「公印確認」二つの認証方法があります。

■ 「アポスティーユ」 とは?

ハーグ条約「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」に基づく付箋(アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国

アポスティーユは、公文書の提出先国がハーグ条約締約国の場合に取得する認証です。
このアポスティーユを取得すると日本にある駐在大使館・領事館の領事認証が不要となります。

■「公印確認」とは?

ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明はすべて「公印確認」となります。
日本にある外国の在外公館(大使館・領事館)の領事による認証(領事認証)を取得するために、事前に必要となる外務省の証明となります。

■証明できる文書は?

日本の公的機関が発行した書類、公証役場で作成する公証人認証書などで、下記(1)~(3)の全ての要件を満たす「公文書」

【公文書】
1. 発行日付が記載されていること(発行日より3か月以内のもの)
2. 発行機関(発行者名)が記載されていること
3. 個人印や署名ではなく、公印が押されていること

公的機関が発行した公文書の認証については外務省によるアポスティーユと公印確認がありますが、公的機関発行文書以外の日本語で作成された私文書の認証については、どのようものがあるでしょうか。

私文書の認証

■公証人の認証

外国の機関へ提出する私文書(公文書以外)については、公証役場において、公証人による認証手続きを経る必要があります。
公証人が行なう認証には「外国文認証」「宣誓認証」「私署認証」があり、日本の公文書を提出先国の言語に翻訳した文書(翻訳文)の認証は「外国文認証」となります。

■外国文認証

例えば、外国の機関へ日本の戸籍謄本を提出する場合に、まずは公文書である戸籍謄本については、外務省によるアポスティーユ又は公印確認の認証を取得します。

その後、戸籍謄本を提出先の国の言語に翻訳した文書を、翻訳者が日本語原文と翻訳文の内容に相違が無い旨を記載した宣誓書を作成して署名し、原本と翻訳文と共に公証役場において公証人の認証を受けます。

外国語で作成された文書の認証を受ける場合、英文は訳文不要ですが、英語以外の外国文書の場合は訳文が必要となります。

また、公証人が作成する認証文には英文の訳文が付きます。

■私署認証

文書の作成者の署名又は記名押印がある私文書(私署証書)について、その文書になされた署名又は記名押印が文書作成者によって行なわれたことを認証します。

公証人の認証を得ることで、文書の署名又は記名押印の真正が証明されることになり、その文書が作成者の意思に基づいて作成されたことが推定されることになります。

・面前認証(目撃認証)
署名者本人が公証人の面前で文書に署名又は押印する

・面前自認(自認認証)
署名者本人が公証人の面前で文書に署名又は押印したことを、自ら承認する

・代理自認(代理認証)
代理人が公証人の面前で、文書の署名又は押印が署名者本人のものであることを自認する
公証人が行なう認証の効力は、文書の内容が違法、無効等でないかどうかという観点からの審査をするものであり、その文書の成立の真正を証するにとどまります。

内容の真実性や正確性を証するものではありません。

■宣誓認証

私署認証において、当事者が公証人の面前で文書の記載が真実であることを宣誓した上、文書に署名及び押印し又は文書の署名及び押印を自認したとき、公証人がその旨を記載して認証する制度です。

文書作成の真正を認証するとともに、制裁の裏づけのある宣誓によって、その記載内容が真実かつ正確であることを作成者が表明した事実も含めて公証するものです。

例えば、民事訴訟においての証言や陳述書等の証拠保全としての利用やDV被害者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基づく保護命令を裁判所へ申し立てる際に必要とされる場合があります。

宣誓認証は代理人による嘱託は認められません。また、文書の記載が虚偽であることを知って宣誓した場合は過料が科せられます。

・宣誓認証とアフィダビット
アフィダビット(Affidavit)とは、法定外で公証人その他宣誓を司る者の面前で宣誓した上、記載内容が事実であることを確約し、署名したものをいい、欧米諸国をはじめ多くの国で使われています。

アフィダビットは必ずしも日本の「宣誓供述書(宣誓認証された私署証書)」とは法律的には同一の性質を持つ文書ではありません。

求められた認証については提出先国機関等の意向を十分確認する必要があります。

認証取得の流れ

■公文書

1.依頼者
2.市区町村役場
3.外務省
4.提出先国の
駐日公館
5.提出先国の
機関
ハーグ条約加盟国の場合
1.依頼者
2.市区町村役場
3.外務省
4.提出先国の
機関

■私文書

1.依頼者
2.公証役場
3.法務局長
4.外務省
5.提出先国の
駐日公館
6.提出先国の
機関
ハーグ条約加盟国の場合
1.依頼者
2.公証役場
3.法務局長
4.外務省
5.提出先国の
機関

このように、提出先国の駐日公館による領事認証に至るまでに、二重・三重の証明手続きは煩雑であるので、その簡素化を図るため、領事認証を不要とするハーグ条約が締結され、加盟国の間で行使される場合は、条約で定めた形式の外務省のアポスティーユを取得すれば、提出先国の駐日公館の領事認証が不必要となります。

※ハーグ条約加盟国であっても、その用途によっては提出先国の領事認証を必要とする場合もあり、事前に提出先に確認をしておくことが必要です。

自治体によっては、公証役場で外務省のアポスティーユが付いた認証文を作成して、直ちに提出先国の機関へ提出することが可能なワンストップサービス制度を取り扱っています。

ワンストップサービス

ハーグ条約加盟国の場合
1.依頼者
2.公証役場
3.提出先国の
機関
ハーグ条約非加盟国の場合
1.依頼者
2.公証役場
3.提出先国の
駐日公館
4.提出先国の
機関

韓国領事館の認証

日本の文書を韓国の機関へ提出する場合に、提出先より日本にある大使館・領事館の領事認証取得を求められることがあります。

■韓国領事館認証(公証)

韓国は、ハーグ条約加盟国であるので、日本の公文書のついては外務省でアポスティーユを取得します。
領事館認証は主に私文書(日本書類の韓国語翻訳文や委任状など)認証(公証)取得となります。

アポスティーユ認証&公証取得サービス

当事務所では、海外で必要な公文書・私文書の認証&公証取得手続きをトータルでサポートしております。
1,外務省アポスティーユの取得が必要な日本戸籍謄本や住民票など、日本の公文書の認証について代理で取得いたします。
2,公証人の認証が必要な私文書については、公証役場への同行から取得までしっかりサポートしたします。
3,日本語文書の翻訳文認証については、駐在領事館へ当事務所がすべて代理で取得いたします。
4,役場から書類の収集から翻訳、各種認証&公証取得までお客様の状況に合わせてトータルで対応いたします。

◇ご本人様に代わって書類収集・翻訳・認証&公証取得まで当事務所がワンストップでしっかりサポート致します。

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