韓国 「家族関係登録簿」とは?
◎戸籍制度の廃止
韓国では、2008年1月1日より身分公示制度がそれまでの戸主を中心とする戸籍制度から個人別登録制度である「家族関係登録制度」に変わりました。それにより、帰化申請や相続、入管手続等に添付する身分事項証明書が「戸籍謄本」から「家族関係登録簿事項別証明書」に変わりました。
「家族関係登録簿事項別証明書」は、証明目的に従って5種類の証明書に分かれています。
各手続において必要な証明内容に従い、目的に合う証明書を添付することになっています。
◆家族関係登録簿事項別証明書種類◆
《種類》 《証明事項》
①基本証明書・・・・・・・・・・本人の出生、死亡、改名等の事項(婚姻、縁組は別途)
②家族関係証明書・・・・・・・・父母、配偶者、子どもまでの親族関係(三代まで)
③婚姻関係証明書・・・・・・・・婚姻と離婚に関する事項
④入養関係証明書・・・・・・・・養子縁組、離縁に関する事項
⑤親入養関係証明書・・・・・・・特別養子縁組、離縁に関する事項 ※
例えば、婚姻届に添付するためには①~③の証明書、帰化申請時は①~⑤まで添付する必要があります。
また、2007年12月31日までの戸籍簿については、除籍簿となっており、必要時は「除籍謄本」として発行されています。相続手続き時などは必ず必要となる書類です。
※『親養子入養関係証明書』については、個人情報保護の観点から、特別な場合を除き、基本的には成人後の本人のみ交付請求が可能であり、他の証明書とは異なった厳格な取り扱いがなされています。