◎ 家族関係証明書や韓国除籍謄本を請求できない人について
1, 交付請求できる人(法定交付請求権者)
① 本人 (韓国書類に登録記載がある人)
② 配偶者 (婚姻登録がある人)
③ 直系血族 (父母、祖父母、孫、曾孫など)
④ 上記 ①~③ の者より委任を受けた者
2,交付請求にあたり疎明資料が必要な人
① 韓国に登録がない人(出生届未提出者): 「出生届出記載事項証明書」の写しなど
② 帰化した人 (日本国籍者): 帰化事項記載の戸籍謄本の写しなど
③ 日本人配偶者(婚姻届未提出者):婚姻届出記載事項証明書の写しなど
④ 祖父母や曾孫が請求人:親族関係が分かる韓国書類など
※ 上記 日本語書類の韓国語翻訳文、その他 適宜必要に応じて疎明資料を追加添付します。
3, 交付請求できない人
① 兄弟姉妹 (※憲法裁判所の違憲判決:下記参照)
② 認知されていない婚外子(実子でも×)
③ 異父母兄弟
④ 連れ子、継父母、前妻Or前夫の子など
◎checkpoint!!
◇ 親族関係にない第三者による交付請求については、原則認められません❕
韓国国内の案件において必要な場合は、公的職権(例外規定あり)で取得が可能な場合がありますが、日本国内の案件では交付請求については一切認められません。
4, 交付されないケース
① 韓国 本籍地(登録基準地)情報がちがう!
例:『番地』が不明 、市町村合併等で存在しない 、別な市町村名称へ変更されている … など
※ 韓国ではすべての情報を電算化してデータベースで管理しているため、「番地」までの情報がないと検索して特定することが困難になります!
② 戸主名がちがう!
例: 戸主が父ではなく、祖父 または 曾祖父 、父系親族… など
③ 登録されてる情報がちがう!
例: 名前が違う、全くの別名、生年月日が違う、そもそも登録が無い… など
◇上記のようなケースでは交付請求手続きは困難なため、まずは補完手続きをする必要があります。
◎交付請求権者『兄弟姉妹』について憲法裁判所において違憲確認決定
韓国では2016年6月30日に憲法裁判所において、家族関係登録等に関する法律第14条第1項に規定する除籍及び韓国家族関係登録簿事項別証明書の請求権者のうち、兄弟姉妹の部分について違憲確認決定がなされたことに伴い、駐名古屋韓国総領事館では、7月1日より兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の除籍及び家族関係登録簿事項別証明書を直接請求することができなくなりました。但し、委任による請求は認められています。
【家族関係登録等に関する法律第14条第1項】本人または配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、家族関係登録簿等の記録事項について発行できる証明書の交付を請求することができ、代理人が請求する場合には、本人等の委任を受けなければならない。 特別永住者の相続手続きにおいて、相続人として複数の兄弟姉妹がいるような場合に、今まではそのうち1名を代表として兄弟姉妹の証明書等を取得して手続きをすすめることができましたが、今後は本人自らの申請又は委任状が必要になったことにより、兄弟姉妹全員の所在確認と意思確認を要することになります。家族状況等によっては長年音信不通や交際がまったくない又は相続において利害関係が生じている場合等もありますので、ますます特別永住者の相続手続きを行う上で困難を伴うことが予想されます。